団体名 さっぽろ対話法同好会
読 み さっぽろたいわほうどうこうかい
代表者 内田貴之(日本対話法研究会 理事)
会員数 5名(2023年6月3日時点)
帰 属 日本対話法研究会
拠 点 公共施設札幌エルプラザ
事務所 札幌市白石区東札幌1条6丁目4-6-103
設立日 2023年4月3日
趣 旨 コミュニケーション理論〈対話法〉の習得と練習を楽しみながら学び合う会とする
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【氏 名】内田貴之
【生 年】1990年4月(現33歳)
【出 生】東京都町田市
【趣 味】アコースティックギター、読書
【出身校】北海道情報大学情報メディア学部
【学 位】情報メディア学士
【所属先】日本対話法研究会(理事)
【所属先】自殺予防団体-SPbyMD-(創立者)
【所属先】自殺未遂当事者の会-芯-(事務局長)
【経 歴】自殺予防活動歴12年目
(名称)
第1条 この会は、さっぽろ対話法同好会と称する。
(目的)
第2条 この会は、〈対話法〉のトレーニング及び普及等に関する事業を行ない、コミュニケーションの質の向上をとおして社会の平和と福祉に寄与することを目的とする。
(事務所)
第3条 この会は、事務所及び会計に関する口座を代表宅に置く。
(活動拠点)
第4条 この会は、活動拠点を公共施設札幌エルプラザに置く。
(活動)
第5条 この会は、前条の目的を達成するために、次の種類の活動を行なう。
(1)〈対話法〉に関心を持つ市民への普及推進を目的とする体験会の主催及び協働。
(2)〈対話法〉のトレーニングを目的とする練習会の主催及び協働。
(3)〈対話法〉の基礎習得を目的とする講習会の主催及び協働。
(4)その他、附随する活動。
(会員の種別)
第6条 会員の種別は個人と団体の2種とする。
(入会)
第7条 この会または日本対話法研究会が主催・協働する〈対話法〉の体験会・練習会・講習会への参加経験がある個人あるいは団体は、代表に申し込むことにより会員になることができる。
(義務と権利)
第8条 会員はこの会に年会費を納める義務があり、練習会等に参加する権利を有する。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)会の目的に著しく反する行為を行ったとき。
(退会)
第10条 会員は、代表に届け出ることにより、任意に退会することができる。
(種類及び定数)
第11条 この会に次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 0~1名
(選任等)
第12条 役員は、代表が会員の中から選任する。
(職務)
第13条 代表は、この会を代表し、その業務を総理する。
2 副代表は代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代行する。
(任期)
第14条 役員の任期は特に定めないものとする。
2 副代表は、再任されることができる。
(種別)
第15条 この会の会議は、総会と役員会の2種とする。
(方法)
第16条 この会の会議は、会合による1種とする。
(権能)
第17条 総会では、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更。
(2)その他、運営に関する重要事項。
2 役員会では、副代表の選任、日常の業務について議決する。
(開催)
第18条 会議は、随時行なえるものとする。
(議決)
第19条 会議での議事は、参加者の過半数をもって決する。
(会員の表決権等)
第20条 個人が1票、団体が3票とし、表決権は平等とする。
(資産の構成)
第21条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)参加費
(2)寄付金品
(3)会員会費
(4)その他
(資産の管理と運用)
第22条 この会の資産は、役員会で定める方法により管理・運用する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(会則の変更)
第24条 この会が会則を変更しようとするときは、総会において、参加者の2/3以上の議決を経なければならない。
(解散)
第25条 この会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)役員会及び総会の決議
(2)会員の欠亡
1 この会則における〈対話法〉とは、浅野良雄が提言しているものをさす。
2 この会則は、2023年4月から施行する。